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相続税の申告について(JA出資金の記載方法、債務の考え方など)

父が亡くなり相続税申告の準備をしています。
以下の点についてご教示願います。
(1)JAの出資金を承継しました。
 申告書11表に書き表すときの
「種類」「細目」等は何に該当するのでしょうか。(有価証券ですか?)
(2)固定資産税、自動車税について。
固定資産税は1月1日時点での所有者、自動車税は4月1日時点での所有者が税金を支払う義務があると調べたものに記載がありました。父が4月18日に亡くなったのですが、令和2年度分の税金は両方とも父の債務として計上してよろしいでしょうか。
(3)がん保険、医療保険について。
契約者が私(相続人)被保険者が父(被相続人)の保険に入っていました。保険加入時より、保険料はすべて私が支払っています。今回、昨年1月~亡くなる前までの入院給付金、通院給付金他給付金と死亡保険金をあわせて請求し入金されました。
契約書上の受け取り者は入院給付金等給付金は被保険者、死亡保険金は契約者である私になっています。この場合、死亡保険金は私の所得となると思うのですが(間違えありませんか?)、入院給付金等給付金は被保険者(被相続人)の未収入金となり、相続税の課税対象となってしまうのでしょうか(20年以上、保険料を支払っていたのは私なのですが。。。)
(4)債務として計上する水光熱費、電話代について
父が亡くなった月については日割り計算する必要があると思うのですが、その場合、4/18の23時過ぎに亡くなったのですが、4/18分もいれてよいのでしょうか。それとも4/17までで計算すべきなのでしょうか。(どこかのWEBサイトで前日までとみました。。。)
(5)家政婦紹介所から家政婦にきてもらっていたのですが、4月末まで契約で4/18以降も2日きてもらいました。その2日間は父の債務としてはよろしくないのでしょうか。
(6)投資信託の課税金額(評価額)の出し方について特定口座の源泉徴収ありで運用していました。この場合も、証券会社から届いた、4/18(死亡日)現在の評価額×所有口数で計算するだけでよろしいでしょうか。
以上、6点、多くなりましたがご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

初めまして、税理士の田村と申します。
ご質問に回答をさせて頂きます。
(1)について、
種類は「有価証券」、細目は「出資金」に該当します。
(2)について、
4月18日時点でいずれも未払いの場合は、固定資産税も自動車税も債務に該当します。
(3)について、
結論として、受取人が被相続人(お父様)の入院給付金は相続税の課税対象となります。
お父様がご存命中にお受取りされたのであれば、その性質より所得税が対象外、どなたも非課税となるべきものでした。しかし、相続税は相続開始時の残高が課税の対象となりますので、受取人様の財産となり、課税対象となります。(一方で保険事故の対象であるお父様の医療費が相続開始時点で未払いであれば債務となり、給付金と相殺されます。生前に医療費を支払った場合も、それ相当の財産が減少しますので相殺と考えられます。)
ご質問者様が受け取った死亡保険金については、ご理解のとおり質問者様の所得となります。
(4)について、
4月18日までの日割りとなります。課税対象日は相続発生日です。
(5)について、
4月18日以降はお父様がサービスを受けられませんので、債務に該当いたしません。
(6)について、
投資信託の計算方法は、ご記載のとおりとなります。

以上、ご質問者様のご健闘をお祈り申し上げます。



本投稿は、2020年09月14日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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