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相続手続中の預金の扱いについて

母がなくなり 遺産相続の手続きを税理士に頼んでやっています。

相続人が私と兄の2人ですが、遺産分割協議の前に母の預金(複数行あります)を兄の口座にすべて移し、その後分割するといわれました。
普通、分割協議後に名義変更をするのではないのでしょうか?
私が遠方にいるので便宜上、こういう処理をするといわれましたが、このやり方で大丈夫なのでしょうか?

また、銀行の残高証明はとっていますが、入出金記録はとっていません。
相続に詳しい税理士なら、入出金記録まで取ると聞いたことがあります。
兄が母の死亡前に300万出金しているようなのですが、税務調査が入った場合、申告漏れになるのではないでしょうか?

税理士の回答

詳細は分かりかねますので、ご理解・ご了承いただいたうえ簡潔に回答させていただきます。
原則において、仰せの通り分割協議が先となります。しかし、金融機関によっては相続人代表に一括して名義変更し、その後分割するという手続きをとられているところもございます(その場合には、金融機関が発行する書面には「相続人代表」となっております。)
また仰せの通り相続直前の引き出しや過去の贈与の有無を確認する場合に、過去の履歴を取得する必要があります。しかし、手許に過去分の通帳が残っているであれば取引履歴を取得することを省略される場合もございます。
以上、ご参考願います。

回答いただきありがとうございます。

銀行関係の書類はまだ手元にないのですが、保険金に関しては「代表受取人」や「受取人の相続人代表者」と記載されています。これが「相続人代表」ということでしょうか?
代表者にいったん入金されたものを、他の相続人の口座に移動すると贈与税などは発生しませんか?

通帳で履歴を見る場合があるのですね。少し安心しました。
万が一、追徴課税になった場合は、遺産総額に対して加算されるのでしょうか?
それとも申告漏れの分だけに加算されるのでしょうか?
加算率は10%でしょうか?

質問攻めで申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

すいません。追加で質問です。

証券会社の手続書は「相続財産を受け取る人が一人の場合はA欄へ、複数人の場合はB欄へ記入してください」とあり、A欄に兄の名前を書いて、B欄には記入しないように指示されましたが、これで分割協議後に私の口座に半分を移動することはできるのでしょうか?

詳細は分かりかねますので、ご理解・ご了承いただいたうえ簡潔に回答させていただきます。
死亡保険金については、遺産ではなく契約により振り込まれるものなので、あくまで相続ですが「受取人」の指定がなされていない可能性があります。受取人の指定がない場合には、規定によりますが法定相続人が取得する場合が多く、その過程で「相続人代表」と記載されたのではないでしょうか。
附帯税は、申告漏れの部分に対して加算されます。
過少申告加算税は、原則として、その追加本税×10%となります。
(ただし、その追加税額のうち確定申告額(期限内)又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の割合で課税されます。)
以上、ご参考願います。

詳細は分かりかねますので、ご理解・ご了承いただいたうえ簡潔に回答させていただきます。
原則として遺産分割協議後に遺産分割協議書の写しを添付のうえ名義変更をおこないます。したがって、先に相続人代表が一括して受け取り、事後的に遺産分割を行い、その内容の通りに分割をされる場合には、やはり金融機関が発行した書類や分割協議書等、資金の流れを説明できるようにしておく必要があると思われます。
なお追加質問の場合は、書面だけで判断されると相続後の贈与と判断されてしまう可能性もあると思われます。
以上、ご参考願います。

お返事いただきありがとうございました。

贈与税がかかる可能性があるのなら、もう一度担当税理士に確認したいと思います。

お世話になりました。

本投稿は、2016年12月05日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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