成年被後見人が相続人である場合の障害者控除の適用を、更生期限後の相続税に適用できるか
被相続人:父
相続人:母(成年被後見人)、兄、私
相続開始日:平成23年1月31日
相続税額:母0円、兄75万円、私66万円
「成年被後見人が相続である場合、障害者控除を適用する」という平成26年3月14日付東京国税局による文書回答を数日前にネットで見ました。
相続税申告期限時点では障害者控除の適用は一般に知られておらず、当方も適用せず申告しました。
上記相続は更生の期限が過ぎていますが、相続発生時点で障害者控除の適用が周知されていなかった、ということで特別に更生をすることはできますでしょうか。
税理士の回答

税務署にて特別にという個別の扱いはないかと存じます。一度税務署に確認してみてはいかがでしょうか。以上、よろしくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございました。
税務署に確認したころ、期限を過ぎた更生は受け付けられないとのことでした。
もう一点質問ですが、相続税申告について平成23年時点では成年被後見人は特別障害者とする取り扱いは、一般的に税理士様の間でもされていましたでしょうか。
本投稿は、2016年12月05日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。