相続税の基礎控除額額について(公正証書遺言ありでイレギュラーです)
相続税の基礎控除額について質問です。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算することは存じ上げております。
ただ、以下ケースの場合、相続税の基礎控除額はどちらになるのでしょうか?
【ケース】
・法定相続人は8名(全て被相続人の甥姪)
・被相続人自ら公正証書遺言書を作成済
・公正証書遺言に記載されている相続人は4名のみ(全て法定相続人)
【基礎控除額の答え】
①3,000万円+(600万円×8名)=7,800万円
②3,000万円+(600万円×4名)=5,400万円
この相続における法定相続人は、被相続人の傍系卑属である、甥姪8名です。
ただ、公正遺言書に記載されているのは、被相続人と親交のある4名の法定相続人のみです。
このケースの場合、基礎控除額計算の「法定相続人の人数」が、
法定相続人である「8名」になるのか、実際に相続をする「4名」になるのかが分かりません。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
基礎控除額の計算は、法定相続人の人数です。
ご質問の場合には、8名です。
鎌田先生
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年09月20日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。