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他国へ移住する際の税金について

妻がオーストラリア国籍でして、オーストラリアへ移住を考えております。
私がオーストラリアへ移住した際の税金の仕組みについて教えていただきたいです。

・オーストラリアでビジネスを立ち上げ収入を得る場合の税金を納める場所
・オーストラリアに住みながら日本で収入を得ている場合の税金を納める場所
・オーストラリアに住みながら私が亡くなった際の相続税を納める場所
などなど

細かい部分を教えていただければ幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

日本の非居住者(オーストラリアの居住者)になるという前提で回答します、なお、オーストラリアでの課税はオーストラリア国内法(租税条約を含む)を当たってください、

①日本の国内源泉所得に該当しなければ(恐らく該当しない)、日本での納税義務はなく、居住国のオーストラリアでの課税になると思います

②日本の国内源泉所得に該当すれば、その部分のみ日本での課税があります、日本で課税された分はオーストラリアでも課税がされると思いますが、そのままだと二重課税となることから、日本で納税した分は、オーストラリアでの申告の際には、二重課税排除のための仕組みが設けられていると思います(日本の所得税にはその仕組みがあります)

③相続人が次のどれかに当たるかによって変わってきます
・居住無制限納税義務者(国内財産・国外財産ともに課税)
・非居住無制限納税義務者(国内財産・国外財産ともに課税)
・居住制限納税義務者(国内財産のみに課税)
・非居住制限納税義務者(国内財産のみに課税)
・特定納税義務者(相続時精算課税制度の適用を受ける財産に課税)
・上記以外(課税なし)

全ての説明を此処ではできませんが、簡単に言えば、特定納税義務者を除き、相続開始前10年以上の期間にわたり日本に住所がなければ(日本の非居住者)、日本での相続税の課税はありません、

本投稿は、2020年09月28日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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