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相続対象資産から減額となる負債

来年1月着工でアパート建築を予定しています。父が87才と高齢であり、相続税対策の意味合いが強くあります。

着工は1月からですが、ハウスメーカーと相談のうえ、対象となる土地を更地にする工事は、11月中に行うことになりました。

いま、銀行とアパートローンの相談をしていて、以下の確認がとれています。

・更地にする工事分も、アパートローンの金額に含めることは可能

・融資は全額一括で行い、ハウスメーカーへの支払タイミングが到来していない分は、専用の口座を作り、父が有している他の預金とは分別管理をすることになる

このような場合において、11月中に7000万円の融資を受けて、更地にする工事分の500万円だけを支払い、年明けからの工事着工を待っているタイミングで、万一、父が他界となってしまった場合には、相続税の計算はどうなるのでしょうか?

具体的には、まだハウスメーカーに6500万円の支払も、それに該当する工事の着工もない中ですが、父の資産から、負債として6500万円を控除した金額が、相続税の課税対象資産になるという理解であってますでしょうか?

税理士の回答

「差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの」とされていますので、現に銀行から借入しているのですから債務として控除される思います。
ただし、6500万円は借入代り金の専用口座に預金としてあれば、こちらは財産になります。

前田先生、ありがとうございます。
資産+65百万円、負債も同額となるので、相続税の総額には影響ないということですね。ありがとうございました。

差し引かれる債務は7000万円、財産に加算される預金が6500万円ということです。
着手金500万円は返金条項がついていれば財産にみなされると思います。
着工後の建築中の建物は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4629.htm

本投稿は、2020年10月03日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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