金地金の相続税及び購入価格証明
20年前、亡くなった祖母の遺産で金地金を相続しました。以下2点質問がございます。
①20年前当時相続税の知識が無く相続税の申告をしていなかったのですが、今から納税の義務はありますでしょうか?もしくは、相続税は時効扱い(=納税の義務無し)になりますでしょうか?
②金地金の購入時の価格が記載された計算書が手元に無く、購入日付や金の刻印ナンバーが記載された保証書のみあるのですが、売却益を算出する際の当時の購入価格は、こちらの保証書に記載された日付(月)のレートが適用されますか?それとも、売却価格の5%が購入価格になりますか?
税理士の回答
①20年前の相続であれば時効ですので申告納税は不要です。
②取得費はそうした保証書などから合理的に算定されれば、否認されることはないと思われますので、概算取得費(売却額の5%)によらなくてもよいでしょう。
本投稿は、2020年10月03日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。