相続税の支払いについて障がい者(精神)の控除があるのでしょうか?
19年前に父親の相続で相続税の延納支払い(20回払い)で手続きをして、来年で最後の支払いになるのですが、私が、約10年前に精神障害(両極性障害)を患い、仕事を辞め、以降、退職金や兄弟からお金を借りながら、今年まで何とか支払ってきましたが、さすがに来年、最後の支払いになりますが、兄弟への借金等が多くなり厳しい状況です。生活は障害年金の申請をして、平成20年頃、障害等級3級で認定され、平成28年には病状が悪化して障害等級2級と認定され、障害年金と就労支援A型事業所で短いパートをしながら収入を得て、なんとか生活をしています。今日、別の件で調べものをしていた時に、「相続に関して障害での控除がある」との記事を見ました。あまりよく理解できないのですが、をれが本当であれば詳しく教えて頂けないでしょうか?また、遡って控除ができれば、還付を受け、兄弟への借金を返したいと思うのですが、どうかよろしくご教示下さい。
税理士の回答

竹中公剛
19年前に障害者であれば、その方について、障碍者控除があるということです。
相続税の税金を計算するうえでの控除金額です。
支払についてではありません。
また、
約10年前に精神障害(両極性障害)を患い、
と記載しています。
19年前には、なっていないので、控除はありません。
仮にもないですが・・・あっても、また、時効です。7年で。
宜しくお願い致します
早速のご返答ありがとうございます。残念ですが、来年、また何とか払い終えたいと思います。この障碍者の控除とは、「相続開始時に障がい者であること」「相続を受ける手続きの際の控除」と理解してよろしいでしょうか?ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月11日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。