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相続税について

相続税や申告等について相談させて下さい。

今年、母が亡くなりました。
母は年金のみで仕事はしていませんでした。
年金の手続きは済みました。

残った家族は父(年金のみ)、
私(無職)と姉(専業主婦、別世帯)です。

生命保険は私と父で分けるようになっています。
母の預金はこれから三人で分ける予定です。
母名義の土地は名義はまだ変更してませんが、
今まで、固定資産税は父の口座から
引き落とされていたので、
「このままで大丈夫でしょう」と
役所に言われたので、何もしていません。

お聞きしたいのは、
相続税がかかるのかという事、
相続税の申告は
しなければならないのかという事、
確定申告はするのかという事、
他に何かしなければならない申告はありますか?

母は今年の7月に亡くなってます。
今年中にやらなければならない
手続きはありますか?

ざっと計算しただけですが、
母の預金は2000万弱と思います。
他に生命保険は1500万弱です。
土地はまだ調べていません。

もし、申告が遅れた場合等は、
どのくらいの
料金がかかってしまうのでしょうか?

初歩的な質問で
ふざけているように思われるかと思いますが、
本気で悩んでますので、
できるだけ詳しく教えて頂けると助かります…。
よろしくお願いします…。

税理士の回答

相続税に関しましては、ご相続人の状況(ご家族構成)を基にして「相続税の基礎控除額」という非課税枠が計算されます。亡くなった方の遺産総額がこの基礎控除額以下であれば相続税はかからず相続税の申告も不要となります。
上記の「相続税の基礎控除額」は次のように計算いたします。
・相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

ご相談のケースでは、法定相続人の方は、お父様・相談者様・お姉様の3人のようですので、上記の算式で計算しますと、4800万円となります。
また、生命保険金(死亡保険金)につきましては、「500万円×法定相続人の数」の金額までは相続税が非課税となる規定があります。本件の生命保険が、契約者(保険料負担者)・被保険者ともにお母様であった場合には1500万円までは非課税となります。
従って、相続税の対象となるお母様の遺産は、預金(2000万円弱)と土地となりますので、土地の価額が2800万円以下であれば、遺産総額が基礎控除額の4800万円以下となりますので相続税はかからず、申告も必要ないこととなります。
逆に土地の価額が2800万円を超えますと相続税の申告が必要になる可能性が生じてきます。なお、土地がご自宅の敷地で一定条件を満たす場合には、相続税を計算する際に課税価格を減額する特例がありますので、結果的に相続税額がゼロになることも考えられます。その場合であっても申告書の提出は必要となります。

最後に、納める相続税額があるのに申告期限間までに申告書が提出されない場合には「無申告加算税」(納める相続税の15%相当額)が課されますのでご留意ください。

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月14日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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