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土地等の相続税は登記を改めていなくとも発生する?

 土地等の相続税は登記を改めていなくとも発生するのでしょうか?
 また、支払うためには遺産分割協議書等が必要になりますか?

税理士の回答

詳細は分かりかねますのでご了承いただいたうえ、簡潔に回答させていただきます。
登記は直接的には関係ございません。
遺言がない場合には、原則的には遺産分割協議書が必要となります。なお、申告期限までに分割が確定できない場合には、遺産分割協議書は作成できませんが相続税の納税は必要となります。
以上、ご参考願います。

作成できない場合、どのように納税すれば良いのでしょう?

詳細が分かりかねますので、ご了承いただいたうえ簡潔に回答させていただきます。
遺産分割協議書が作成できないということは、未分割ということになります。この場合には、法定相続分で相続されたものとして申告・納税する必要があります。なお次のような手続きもありますので、ご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm
以上、ご参考願います。

本投稿は、2016年12月14日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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