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相続の土地の譲渡税について

相続の土地の売却でご相談です。相続後10年間稲作を行っていた農地なのですが、担い手がいなく、ようやく近所の農家に買い手が見つかりました。売却金額は当時取得した価格に届きませんでしたが、農地のまま生かされるならばと思い売却することにしました。その後の譲渡税の事でお聞きしたいのですが、

①譲渡税の計算ですが、農地取得価格が父の時代の契約書に残っていれば、その価格を取得価格として考えてもいいのでしょうか?
②譲渡金額が安く、①を取得金額とできるのであれば譲渡損失が出そうですが、そうなれば譲渡税の計算に使えますか?
③3000万円特別控除というのがWEBに載っていたのですが、農地でも適用されるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。

税理士の回答

相続で取得した場合には、被相続人の取得金額を引き継いで計算します。
その結果赤字になれば、税金はかかりません。
なお、3,000万円の特例は、住んでいる住宅を売却した場合です。

早速ありがとうございました。ほっとしました。

すみません、追加で質問です。上記の農地取得価格がわかるものは、その時代の契約書のみでいいのでしょうか?昭和50年代の取引の為、領収書がありません。

本投稿は、2020年10月21日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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