税理士ドットコム - [相続税]住宅取得等資金の贈与と将来の小規模宅宅地の重複について - 住宅取得資金の贈与と小規模宅地の特例は全く別に...
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住宅取得等資金の贈与と将来の小規模宅宅地の重複について

土地建物とも父名義ですがこのたび家を取壊し、5000万の住宅(建物)を建築する予定ですが、2世帯住宅にするため、父が2500万円支払い、私(子)が2500万円支払う予定です。2分の1を父名義、2分の1を私名義で建物を共有登記にする予定です。
(区分登記にはしません)
私が支払う2500万円のうち1000万円は父からの住宅取得等資金の贈与を受けて残り1500万円は私の自己資金で支払う予定です。
土地100%父所有の上に建てた建物は2分の1父所有2分の1私(子)所有で共有登記します。
将来、父の相続が発生した場合、私(子)が父名義の土地と建物の父の持分2分の1を相続した他場合、住宅取得等資金の贈与の非課税を受けてますが、共有登記の2世帯住宅の父の土地を小規模宅地の特例も重複で受けることができますか?

税理士の回答

 住宅取得資金の贈与と小規模宅地の特例は全く別に考えて構いませんので、住宅取得資金の特例を適用した場合であっても、相続開始時において小規模宅地の特例の要件に該当すれば、小規模宅地の特例を適用することができます。
 相談者様記載のとおり、区分登記でないということであれば、相続開始時において父親と相談者様が同じ建物に居住しているのであれば、小規模宅地の特例は適用できると思います。

本投稿は、2020年10月30日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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