古い映画ポスター等を売却した際の課税について
最近、父が生前60年以上にわたり収集してきた映画ポスター等のコレクションを
一括で売却しました。現在、査定中で売却額は確定していません。
また、コレクションの取得費用は不明です。どこかからもらってきたものが
多いと思います。
相続税の申告期間は過ぎていますが、相続税の預金・不動産では基礎控除額
を超えなかったため、申告はしていません。
今回の売却にかかる課税の要否をお教えください。
1.預金・不動産+コレクション売却総額が基礎控除を上回る場合、
申告は必要でしょうか。
申告期限は過ぎています。延滞税がかかるのでしょうか。
2.相続税で課税されない場合、1点30万円を超えるものがなければ、
課税されないと考えていいでしょうか。
3.1点30万円を超るものがない場合でも、課税される場合はあるのでしょうか。
4.相続税と売却、双方で課税されることはあるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
1.預金・不動産+コレクション売却総額が基礎控除を上回る場合、
申告は必要でしょうか。
必要です。
申告期限は過ぎています。延滞税がかかるのでしょうか。
無申告加算税などもかかります。
2.相続税で課税されない場合、1点30万円を超えるものがなければ、
課税されないと考えていいでしょうか。
良いと考えてください。
3.1点30万円を超るものがない場合でも、課税される場合はあるのでしょうか。
ありません。
4.相続税と売却、双方で課税されることはあるのでしょうか。
上記記載。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年11月08日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。