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相続税の申告の必要性について教えてください。

相続税の申告について教えてください。
父親が亡くなり、相続する資産が下記だった場合申告の必要はないのでしょうか?

①マンション・土地:3000万円
②死亡保険等:2000万円
③現金・証券等:3000万円

相続人:配偶者、子供2人の3人

配偶者が①と②の合計5000万円を相続
子供2人が③を1500万円ずつ相続

この場合は配偶者控除が適用され
3人とも控除内のため申請は必要ない認識で良いでしょうか。
ご教示お願いします。

税理士の回答

 配偶者控除は申告が要件なので、相続税の申告が必要となります。
 なお、配偶者控除の適用を受ける場合は、遺産分割協議が完了していることも条件となります。
 また、小規模宅地の減額の特例を適用できなければ、子供2人は相続税が発生すると思います。

ご回答ありがとうございます。
下記の場合は必要ないでしょうか。

①マンション・土地:2000万円
②死亡保険等:500万円
③現金・証券等:2500万円

相続人:配偶者、子供2人の3人

配偶者が①と②の合計2500万円を相続
子供2人が③を1250万円ずつ相続

お手数ですがご教示お願いします

 相続税の基礎控除は3000万円+法定相続人数×600万円となり、相続人3人の場合には4800万円となります。
 また、生命保険金は法定相続人数×500万円が非課税となるので、今回の場合には死亡保険500万円は非課税となり、その他の財産が合計4500万円ならば基礎控除を超えないので、相続税の申告は必要ありません。

本投稿は、2020年12月08日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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