相続額が不明な場合の相続税申告
母が亡くなったため、相続税の申告をしたいのですが、妹が母から相続した金額を教えてくれないため、申告ができません。
私は母の土地の名義を母の亡くなる半年前に書き換えてもらっています。
その時に、相続時生産課税を選択したので、その分の割合で相続税を払わなければならないと理解しています。
それ以外の不動産はなく、株券などもなく、現金はすべて妹が相続しています。
妹が相続した現金と私の相続時生産課税分を合わせると、相続税の控除額を超えていることは明らかですが、妹はどうしても金額を明らかにしません。
現金、と言いますのは、母の亡くなる前の3年間で、母の預貯金は全額引き出されて現金化されていることがわかっているからです。(亡くなった時点での母の預貯金はゼロでした)
現在、母が亡くなって8ヶ月になります。
今後どのようなことが起こりうるのでしょうか。
私は法で定められたとおりに支払いたいと思っています。
税理士の回答
いたし方ありませんので、わかっている範囲で申告をしておき、後日の税務調査による指摘を待つということになると思います。税務署の指摘は妹さんの調査結果を踏まえたものになるかと思います。特殊なケースですので、税理士に依頼して申告なさることをお勧めします。
遺産分割協議はしたのですか。
妹様が相続した現金の額がわからないまま遺産分割協議をしたのですか。
相続税については申告期限が近いため概算で申告することになりますが、遺産分割については妹様の特別受益なども考慮のうえ、弁護士に相談することをおすすめします。
ご回答ありがとうございました。
わかっている範囲で申告することができるのですね。
調査が入るとわかれば、妹も気が変わるかもしれません。
専門家への相談も検討したいと思います。
ありがとうございました。
金額がわからないまま遺産分割協議をしたのか、とのご指摘ですが、
遺産分割協議が必要なことも知りませんでしたし、
特別受益がなんであるかもよくわかりません。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月09日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。