事実婚の妻に対する相続税について
生命保険の受取人が事実婚の妻になっています。受取額500万円です。生命保険控除等が受けられないと聞いたのですが、この場合の相続税はいくらになるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
生命保険の受取人が事実婚の妻になっています。受取額500万円です。生命保険控除等が受けられないと聞いたのですが、この場合の相続税はいくらになるのでしょうか?
なくなられた、その方の全ての財産がわからないので、税額は計算できません。
相続税を計算するうえで、通常の相続税の2割増しになります。
よろしくご理解ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
原則として遺産総額が基礎控除額を超える場合において相続税の申告及び納税が必要となります。
基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人数となります。
生命保険金はみなし相続財産として遺産総額に加算されます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
生命保険以外には無いとした場合のおおよその相続税額をご教示くだされば幸いです。宜しくお願い申し上げます。

竹中公剛
生命保険以外には無いとした場合のおおよその相続税額をご教示くだされば幸いです。宜しくお願い申し上げます。
税金は、ありません。
よろしくお願いいたします。
相続税は生じないものと思われます。
ご参考願います。
宜しくお願い致します。
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月12日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。