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母が相続した株の売却代金を母の口座に戻すことの考え方について

10年以上前に他界しました父の相続のときに、母と息子の私が父所有の株式(当時の評価額で6千万円ぐらい)を半分ずつ相続しましたが、当時老境の母の証券口座を新規に開設するのもどうかということになり、母の相続分も私の証券口座に入れて保有しておりました。
暫くして株価が急落して一部を売却したり買い戻したりとジタバタしたあげくに結局全て売却して私の預金口座に入った状態で今日まできています(株価は半分ぐらいに下がって売却しました)。
母の相続がいつあってもおかしくない年齢なので、母の持ち分の金額を母の銀行口座に戻そうと考えております。母は現預金も相続しましたので課税対象の相続になります。
そこで数点お尋ね致したく存じます。

①株式の売却代金を母の銀行口座に戻すことで全体として所定の「相続税」が課せられるとの認識でよろしいでしょうか。「贈与税」は関係ないと考えてよろしいでしょうか。

②結果として父の相続の時の評価額よりも相当下回る売却代金になりましたが、この実現売却代金を母の口座に戻すのであって、父の相続時の評価相当額を戻すものではないと思いますが誤りはないでしょうか。

③関連して、母の相続の際はどちらかの税理士の先生に依頼しますが、申告書添付の資料として、預金通帳のコピーは遡ること3年ぐらいでしょうかそれとも5年若しくは10年でしょうか。
それとも、金融機関の残高証明書のみ申告書添付で、仮に調査があった場合に通帳の明細を提示できるようにしておけばよいものでしょうか。

④ここまで書き記しましたが、もう10年以上前のことなので、その日が来たら現状のまま相続に臨めばよいという考え方は安直でしょうか。

以上、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

①株式の売却代金を母の銀行口座に戻すことで全体として所定の「相続税」が課せられるとの認識でよろしいでしょうか。「贈与税」は関係ないと考えてよろしいでしょうか。

⇒母の分も預かり運用していたということですから今の残額の半分をお母様の分として移動すればよいと考えます。
②結果として父の相続の時の評価額よりも相当下回る売却代金になりましたが、この実現売却代金を母の口座に戻すのであって、父の相続時の評価相当額を戻すものではないと思いますが誤りはないでしょうか。

⇒現状の半分がお母様の財産になります。
③関連して、母の相続の際はどちらかの税理士の先生に依頼しますが、申告書添付の資料として、預金通帳のコピーは遡ること3年ぐらいでしょうかそれとも5年若しくは10年でしょうか。
それとも、金融機関の残高証明書のみ申告書添付で、仮に調査があった場合に通帳の明細を提示できるようにしておけばよいものでしょうか。

⇒申告書は残高証明になります。調査の際に説明するか税理士が書面添付でその顛末を事前に記載する方法があります。
④ここまで書き記しましたが、もう10年以上前のことなので、その日が来たら現状のまま相続に臨めばよいという考え方は安直でしょうか。

⇒お父様の相続調査はもうないです。お母様の次の相続に備え、きちんとお母様の名義分をもどすことをお勧めします。

境内生先生、年末の慌ただし時にご回答くださり誠にありがとうございます。
気持ちがすっきりいたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年12月21日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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