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個人名義の預金を、名義を変えずに会社へ引き継いでいた場合の相続税について。

法人成りをする際に、個人名義の通帳を、名義を変えずに会社に引き継いでいました。
昨年、その名義人が死亡したのですが、当該通帳は相続税の対象となるのでしょうか。
会社の帳簿に預金として計上されたままです。
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

その預金が法人成りの際にどのように処理されたかによります。単純にその個人から借入金として法人預金になったのであれば個人にとっては貸付金という相続財産でしょうし、資本としてその預金を受け入れたのであれば株式の評価としてその方の財産になるのではないかと考えられます

本投稿は、2021年01月04日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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