マンション名義人(すでに他界した父)と税務関連
東京都内の父(すでに8年前に死亡)の名義のマンションに
母(78才)がひとりで居住しているのですが、税務上、速やかに
名義変更の手続きをしておいた方が良いのでしょうか。 今すぐに、引っ越しするとか贈与等するわけではないのですが、将来のことを考えてどうすべきかアドバイスお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
不動産関係は、相続が確定している場合は速やかに登記などは行うことをお勧めしています。
二次相続などが生じますと、手続きや権利関係の確認が複雑になりますので、都度都度行うことをお勧めしています。

名義変更の手続きをしておいた方が良いのでしょうか。
→早めに手続きしておいたほうがいいです。
「将来のことを考えて」とのことですので、引っ越し、贈与など予定がなくても現在の名義人に変更しておいて不利益はありません。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2021年01月04日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。