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相続税について

3年半前に父が亡くなり、後で家族で分けようと相談はしていましたが、母の口座にそのまま入金したままで、母も亡くなってしまいました。母の相続金額を見ると、控除金額を超えてしまいそうでが・・・父の分を姉弟3人で、法定相続分を分配していれば、超えないようなのですが、特別な手続きが必要ですか?

税理士の回答

亡くなった方の銀行預金を解約する場合、通常は銀行へ遺産分割協議書や銀行所定の書類を提出して手続きをされると思いますが、お父様の場合にはどうだったのでしょうか。
その時の銀行に提出された書類に具体的な分割方法が記載されているか、あるいか法定割合で分割することになっているか、そちらをご確認頂くことがまずは必要かと思います。

もし、分割が確定していない未分割の状態であることが明らかであれば、お父様の財産についてはご姉弟3人で分割協議を行って、改めて相続する方を決定する必要があります。その決定の仕方によってはお母様の財産は変わってくることも考えられます。

以上、ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。代表相続ということで、全て、母名義で入金になっています。後でご家族で話し合われてくださいと言われたと思います。

この場合、どのような手続きをいつどこにすればよろしいでしょうか?母の相続で、相続税が出来るだけかからないようにしたいです

ご連絡ありがとうございます。
「後でご家族で話し合われてください」と言われたということは、その時点では分割協議がされていなかったということでしょうか。
もし未分割のままだったということであれば、当時、お母様の口座に入金された預金は相続人全員の共有財産と考えられますので、お父様の法定相続人がこれから分割協議を行って、だれが相続するかを決めることになります。
今後の手続き等につきましては、当時の銀行の関係資料等の現物を揃えて、専門家に直接ご相談された方が間違いがないと思われます。
宜しくお願いします。

回答、ありがとうございます。
当時の銀行資料等とは、母に入金になった時の銀行通帳があればよろしいでしょうか?具体的に必要書類を教えていただけますか?
商売をしているので、通帳等の手続きは早くしないと、取引先に迷惑がかかるのですが、今回も一旦長男名義に変更しても大丈夫でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
当時の銀行資料等とは、お父様の預金を解約された時の書類になります。各銀行で名称が異なるかもしれませんが、「相続手続請求書」「相続手続依頼書」「相続に関する依頼書」といった書類になります。それと当時の預金通帳になります。
ご長男の名義に変更するのは上記の結論が出てからの方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。

回答、ありがとうございます。手続き書類を見ましたが、そのような書類は見当たりませんでした。銀行で保管されている分をコピーしていただくのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
3年前でしたら銀行でも控えを保管していると思いますので、事情をご説明してコピーを頂けると宜しいと思います。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。銀行に相談してみます。

本投稿は、2017年01月16日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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