相続税の税務調査対象選別について
母の遺産相続にて相続税が発生し、相続税申告をしました。
母の死後すぐに私の口座に500万円の入金があります。これを税務署に母の遺産なのではないかと怪しまれないかと心配しております。担当の税理士にはこの入金について話してあるのですが、相続とは直接関係ないのであえて書類添付などは必要ないと言われました。万が一その入金が不審に思われた場合、まず自分に連絡がくるので、その際にありのまま説明すれば問題ないと言われました。
このように、税理士を通して申告した場合、不審な点があれば、まず担当税理士に必ず連絡がいくのでしょうか?そこで解決してしまえば、税務調査対象からは外れるのでしょうか?
税理士の回答
相続税に関する「税務代理権限証書」(相続税に関して税理士があなたを代理するという書面です。)を税務署に出していれば(多分出していると思います。)、税務調査に関しては、その税理士に連絡がいくことになります。したがって、税理士と税務署の間で解決してしまえば、それ以上の調査はないことになります。

中西博明
相続税の申告にあたり、書面添付を提出しておれば、まずは税理士に連絡が行って、意見聴取が行われます。
本投稿は、2021年01月21日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。