死亡退職金の受取人について
この度父が死亡し、自営の法人から死亡退職金を
受けることになりました。
相続人は妻と息子3人の計4人です。
受給額は適正であるものと仮定してなのですが、
各人の受取額は均等の500万ずつで良いのでしょうか?
退職金規定には受取人の規定はありません。
税理士の回答

退職金規定に受取人の定めがない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って死亡退職金の取得者を決めることになります。
相続人全員で均等額を取得することで合意し、その旨の遺産分割協議書を作成すれば、均等に受け取ることができます。
なお、退職金規定で受取人が指定されている場合には、分割協議の対象にはなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
先生ありがとうございます。
どちらにしても非課税の範囲内の額であれば
相続税はかからないということで問題ありませんでしょうか?

法定相続人が4人いらっしゃる場合には、死亡退職金に関しては2,000万円の非課税枠があります。
従って、死亡退職金の額が2,000万円以下であれば、その死亡退職金は相続税の課税対象とはなりません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月26日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。