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相続財産(不動産)の維持修繕、改築等費用負担について

遺産分割協議で、亡くなった父親の自宅を弟が相続することになりました。その後家の補修等が発生した場合、その費用は相続人である弟が負担するものと考えますが、他の相続人への請求も有り得るのでしょうか?

税理士の回答

弟様が相続した時点で弟様の財産ですから、その補修費用は弟様が負担すべきであり、他の相続人へ費用の一部を請求する理由はないでしょう。

そうですね。有難うございました。

本投稿は、2021年02月02日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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