賃貸不動産の相続と確定申告
昨年、父が死亡しました。
賃貸収入のある不動産があります。相続人は3人です。
相続人は、まだ確定していませんので、現在賃貸収入は母の収入になっています。
私は、その賃貸物件の一か所で事業をしていて、その物件を相続する事になる可能性が高いのですが、今期の確定申告で昨年度の家賃収入をどのように申告すれば、修正申告なく確定申告できるでしょうか?
税理士の回答

相続財産が相続人間で分割が確定するまでは、相続人全員の共有財産となります。そして、その間の未分割財産から生じる収益は、相続人全員に法定割合に応じて帰属することになります。
従って、昨年のご相続発生後の賃貸収入につきましては、相続人3名様が法定割合に応じた金額を、それぞれが確定申告して頂く必要があります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月30日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。