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小規模宅地等の特例の併用の数式について

現在、330㎡程度で3億円位の自宅敷地と100㎡で1億円位のアパート敷地があります。
小規模宅地の特例について耳にしたため、土地の相続税評価をしています。

この場合、居住用宅地だけであれば、2億4千万円の減額を受けられます。
しかし、併用すると、
居住等について優先すると居住用について200㎡しか適用できなくなってしまい、3億円×200÷330×80%=145,454,545.455円の評価減で終わってしまいます。
貸付事業用宅地を優先すると居住等について100㎡、貸付用について100㎡ずつ適用で、3億円×100÷330×80%=72,727,272.727 、1億円×50%=5千万円、合計122,727,272円です。

いずれを選択しても居住用宅地単独の場合よりも減額幅が小さくなってしまうようです。
①この場合に併用をせず居住用単独適用を選択できるのでしょうか?
②できない場合に、併用の中で、居住用優先の方法、貸付用優先の方法を自由に選択できるのでしょうか?

税理士の回答

小規模宅地の減額の特例は、適用可能な宅地から選択して適用することができます。居住用の宅地を優先して選択する場合には、特定居住用宅地としての減額を限度面積まで適用することができます。
必ず貸付事業用と併用しなければならないものではありません。特定居住用単独が最も有利であればそれを選択して申告することが可能です。
ただし、特例が適用できる相続人全員の合意が必要になりますので、その点はご留意ください。
宜しくお願いします。

併用は任意なんんですね、ありがとうございます。
概算後、申告が必要なことが確実であれば税理士の先生に頼みたいと思います。

本投稿は、2017年01月31日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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