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名義の持ち分割合と家賃の取り分について

父が、母と建てた家を、人に貸して年金と合わせ、生計を立てています。
母が亡くなっていますが、名義変更をせず、母の取り分50%、父の取り分50%のままです。この状態ですので、家賃は父が丸ごと貰っています。固定資産税・修繕費も出しています。兄は、母は無くなっているので、名義変更をすべきだと言っています。意図はわかりません。
もし、今後、名義変更がなされたら、父、兄、私、の名義の持ち分の割合で、家賃は分配されるのでしょうか。それとも、今のままで父は家賃収入を得られますか。

父は、「兄に家賃収入、家を取られるのではないか、取られたら生活できない」、と名義変更を受け入れません。

税理士の回答

お母様の相続が発生して遺産分割協議が整わない場合にはお母様の所有権の2分の1はお父様、4分の1ずつはご兄弟の共有の状態になりますのでそこから生じる収益もそのように按分しなければなりません。お父様にすべての収益を渡したいのであれば全員でお父様が相続するという遺産分割協議に同意しなければなりません。

回答ありがとうございます。
全体の、四分の三は、父。八分の一は、兄。八分の一、は私、ということでしょうか。

父は高齢で、「近い将来、介護施設に入るかもしれないので、お金が必要な時、子供は出してくれない。家を売るしかない」と言っていて、名義変更同意ならば、父名義を主張すると思います。

協議が難航しそうな場合、名義はそのまま(母半分・父半分)で、家賃の八分の一(マイナス固定資産税等)が兄弟分、となるのですね。

母が亡くなって10年経ちますが、10年遡及して、家賃の八分の一を、父は払う必要がありますか。
質問して申し訳ありません。

はい、おっしゃる通りです。その割合になります。いずれにせよその割合で登記されてはどうですか?それでも75%の家賃はお父様のものですから。
協議がうまくいかなくても同様です。遡及してもらえるか否かは権利の問題ですので弁護士にお尋ね頂ければと思います。

お忙しい中、回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月16日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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