相続税第11表の書き方について【外国債券】
相続税申告書の第11表を記載しています。
以下3つ教えてください。
(1)外国債券は、
有価証券のうち
細目はなんと記入すればよろしいのでしょうか。
(2)ファンドラップは、
利用区分、銘柄等のところには、
ファンドラップと書くのではなくて、投資信託として種類をファンドラップとした方がよいのでしょうか。
(3)細目の順番は記載要領の順番にしなければならないでしょうか。また書き間違えてしまった場合は、二重線訂正印で大丈夫でしょうか。
細かなことで申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

(1)外国債券は、
有価証券のうち
細目はなんと記入すればよろしいのでしょうか。
→絶対的な記載の決まりはないです。「外国債権」でも構いません。
(2)ファンドラップは、
利用区分、銘柄等のところには、
ファンドラップと書くのではなくて、投資信託として種類をファンドラップとした方がよいのでしょうか。
→残高証明書に記載されている銘柄どおりで構いません。
ファンドラップ口座内の各銘柄・数量がお分かりであれば、投資信託を銘柄ごとに記載すればよいかと思います。
(3)細目の順番は記載要領の順番にしなければならないでしょうか。また書き間違えてしまった場合は、二重線訂正印で大丈夫でしょうか。
→記載要領の順通りでなくとも、特に問題はないと思料いたします。
また、書き間違えについては、二重線で削除し、その上に記載し直せば、足りるかと存じます。
本投稿は、2021年02月16日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。