相続税について
相続税について
不動産を何件か相続することになりました。
計算したら、基礎控除を超えて、相続税を申告しなくてはならないです。
今、申請書類を作成しているのですが、小規模特例も出来そうなんですが、書き方が複雑すぎて分からないです。
そこで、質問なんですが、身体障害者控除が出来るので、葬式代の控除を合わせたら、小規模特例をしなくても、納める税金がなくなりそうなんですが、やっぱり小規模特例の計算は、書いて、提出した方がいいのでしょうか?
後後、何か問題があったら嫌ですし、なんか裏技っぽくて、いけないような気がするのですが、誰かお力添えをお願いいたします。
税理士の回答

相続税は、正味の遺産(財産-債務・葬式費用)の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合にその超える部分に対して課税され、その場合には相続税の申告が必要になるとされています。
また、障害者控除は相続税申告書提出時に第6表を作成した上で、税務署に対して障害者であることの要件を満たした障害者であることを証明する書類を添付して提出することが必要となっています。
従って、最終的に相続税がゼロとなるとしても申告はしておかれた方が宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月03日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。