税理士ドットコム - 相続税がかかり法定分割する時、後見人は必要ですか? - 民法的には後見人を付けなくても法定相続できます...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税がかかり法定分割する時、後見人は必要ですか?

相続税がかかり法定分割する時、後見人は必要ですか?

認知症の相続人がいても法定分割なら後見人はつけなくていいと言われました。

相続税がかかっても法定分割なら後見人はつけなくていいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

民法的には後見人を付けなくても法定相続できますが、遺産分割協議書等の添付が必要な特例制度は適用できないと思料いたしますので、場合によっては相続税の納税負担額が大きくなるかもしれません。

また、不動産の登記は法定相続分でできますが、手続きをした相続人の方お一人のみにしか登記識別情報(権利証)が交付されないなどのデメリットがあります。
さらに、金融機関の相続手続きにおいては、遺産分割協議書等がない場合、その金融機関ごとの所定の用紙に、被相続人の金融資産について確認を取るために、相続人全員の署名捺印が通常求められます。
しかし認知症の方に、この確認をおこない、誰に払い出しをするかの意思表示をする事はできませんから、現実的には相続手続きを進める事が非常に困難であると考えられます。

本投稿は、2021年02月22日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,430
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,414