親の不動産を兄弟で相続する場合の相続税について
弟は母親名義の家に同居、兄の自分は結婚して別に生活しています。
相続する財産は家と土地だけで、預金や保険などはありません。
相続する際には、土地と家を売却して、法定相続する予定です。
弟には小規模宅地の減税は適用されるのでしょうか。
また、相続後に不動産の売却代金から
弟に、新たな住宅の為の資金としていくらか上乗せして分配した場合、
税金が掛かるのでしょうか。
教えて頂ければ今後の相続の際に
大変助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

現行法令上は、弟様はお母様と同居親族にあたりますので、弟様がそのご自宅を取得し、相続税の申告期限まで、所有及び居住していれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
不動産の売却代金のうち弟様への取り分を多くしたいということかと思いますので、そのご自宅を相続するときに、法定相続でなく弟様の相続する持分を多くすればよろしいかと存じます。
仮にご相談者様と弟様が2分の1ずつ相続し売却したとしたら、その売却代金の取り分も2分の1ずつです。その後、ご相談者様から弟様に金銭を渡す行為は贈与になりますので、金額のいかんによっては贈与税が課税されます。
サンセリテ税理士事務所
松井優貴 様
早々のご回答を有り難うございました。適切なアドバイスを頂きまして
大変参考になり、助かりました。
相続の際には、アドバイスして頂いたように分割したいと思います。
本投稿は、2021年02月24日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。