相続放棄について
いつもお世話になっています。
私には母と祖母がいるのですが
重い病気を患いここ数年で2人とも療養型病院に入院しております。
また、弟がいるのですが弟は実家を出て暮らしており、母、祖母の遺産については相続を放棄すると言っています。
そこで質問なのですが弟には妻がいます。
子供はいません。
この場合、相続放棄は弟のみに書類手続きを行ってもらえばよいのでしょうか。
弟の奥さんには手続きを行ってもらう必要はないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続放棄をした人は初めから相続人でなかったとみなされますので、相続放棄をした人の子や孫が、その放棄をした人に代わって相続人となることはできません。
従って、弟さんの奥さんや子供さんに特別な手続きをして頂く必要はありません。
宜しくお願いします。
早速のご回答をいただきましてありがとうございます。
大変、参考になりました。
ありがとうございました。
お礼のご返事をした後に申し訳けございませんが
祖母の場合は娘の方がいるのですがこちらの方も
相続を放棄されるとの事なのですがこの方にはお子様がいます。
祖母にとって孫となるのでこの場合は孫の方からの相続放棄は必要でしょうか。
度々すみませんがご回答お待ちしております。

ご連絡ありがとうございます。
お祖母様の娘さん(相談者様の叔母様になるのでしょうか)が相続放棄をされても、その子(お祖母様からみるとお孫さん)がお祖母様の相続人になるわけではありませんので、その子が相続放棄の手続きをする必要はないと考えます。
宜しくお願いします。
度々のご質問に迅速かつ的確にアドバイスをいただきまして
ありがとうございました。
大変、参考になりました。
本投稿は、2017年02月07日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。