株相続の節税・手続きについて
他界した夫名義の株を売却しました。
売却による税金の確定申告に行きましたが、他界した夫名義のままだったため、
相続の手続きをさきにするよう税務署から言われました。
相続に対する節税の余地は、現時点でも、まだありますか?
そして、相続の手続きは、どのようにすればよろしいでしょうか?
税理士の回答

相続税の納税がある場合は、旦那様の株式の売却について、その株式の価額に相当する相続税を株式の取得費に加算することができますので、確定申告をすることにより、所得税の還付を受けられるかもしれません。
株式の相続手続きは、その株式を預け入れていた証券会社などで行いますので、その金融機関にお問い合わせください。
本投稿は、2021年03月04日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。