死亡保険金にかかる税務について
現在、契約者・被保険者=私本人、死亡保険金受取人=妹の終身保険に加入しています。
この度、私が結婚しましたが、受取人は配偶者に変えず、妹のままにしたいと思っています。
(配偶者も了解してくれています。)
妹は障がい者で、今後も定期収入や配偶者を得ることは困難なためです。
私が死亡した場合、妹が受け取る死亡保険金はどのような税務になるのでしょうか?
(配偶者存命、私にこどもがいない前提で。)
税理士の回答

妹様が、その死亡保険金を受け取った時は、相続税の課税対象になります。
その時、妹様が相続人であれば、生命保険金の相続税の非課税枠の適用があります。
相続税は、被相続人の財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合に、申告・納税の義務が発生します。
生命保険金の非課税枠は、500万円×相続人の数で計算されます。
また、仮に妹様に相続税の納税が出る場合は、相続税が2割加算されます。
妹様の取得財産に対する相続税が10万円だった場合、納税は2割増の12万円になるイメージです。
本投稿は、2021年03月13日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。