相続税申告について
先日父が他界し相続税申告をしなくてはいけなくなりました。二人兄弟です。死亡時に残っていた財産と、各々が受けていた生前贈与の分を出した所、兄が3倍近く多く贈与されていたことが発覚しました。その点を考慮し遺産分割協議の際、私が多く受け継ぐことになり話は纏まりました。
申告は、父が生前からお世話になっていた税理士さんにお願いします。
私は贈与を受けていた分も含め正確な金額の申告をするつもりなのですが、兄は明らかに名義預金だと分かる分も含めて申告するつもりがない様です。もし税務署からの指摘があったら全部自分が払うのでよいと主張しています。これから税理士さんとの面談に入ります。税理士さんには、どこまで伝えるべきでしょうか?兄に告げ口されたと逆恨みをされるのが怖いです。
税理士の回答
お父様のご冥福をお祈りいたします。
名義預金は税務調査が入れば、まず間違いなく指摘され修正申告になります。事前に把握ができているのであれば、申告を担当する税理士に相談をした方がよいでしょう。
ただし、とてもセンシティブな問題ですので、ご相談者様がご心配のようにお兄様との関係性に亀裂が入るきっかけになるのは避けた方がよいと思います。
その税理士さんの相続税の申告経験が豊富であれば、お兄様の名義預金もご自身で把握可能だとは思います。今は無理に動かず、しばらく様子をみてもよいかもしれません。
有り難うございました。
税理士さんを信じてしばらく見守ります。
本投稿は、2021年03月15日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。