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譲渡所得税、特別控除

相続を受けとる予定になっているのですが、譲渡税の特別控除がうけれるのか知りたいです。
税務署に問い合わせたところ、更地にして売却しないと受けれないと言われたのですが…

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続空き家の特例には、更地にするパターンと、耐震工事をするパターンがあります。

国税庁HP: 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

わかりました。ありがとうございます

耐震工事をしてから、売却だとうけれますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

それは、不動産屋さんにご相談ください。
一般的には解体してご売却される方がいいとは思います。

相談してみます。ありがとうございます、

本投稿は、2021年03月15日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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