相続人未確定の株式配当金の準確定申告について
昨年のちょうど今頃、相続人(父)がなくなり、1年経過後も相続協議中(被相続人は私と兄弟(1人)の全2名)です。
その間、相続人所有の株式の配当金(約60万円)が発生しています。
私としては準確定申告を父の同居人であった私の兄弟を代表人としてすべきと考えています。
ところがその兄弟はする必要がないと主張します。
仮に申告しなかった場合、どのようなことが発生しますか?
兄弟を説得できるアドバイスをお願いします。
税理士の回答

株が上場株式なのか、未上場株式なのかわかりませんが、上場株式であれば源泉徴収されているので所得税においては申告不要とすることができます。
早速回答いただきありがとうございます。
配当は上場株式のものです。
源泉徴収済みなので準確定申告は不要とのことですが、区の税務相談で聞いたところ、相続に詳しい税理士さんからは代表者が準確定申告すべきとのアドバイスがありました。
私の説明不足でその税理士さんが誤解されているという理解でよろしいでしょうか。

その場に、私はいなかったのでニュアンスがわかりませんが、還付になりそうだからしたほうがよいという感じだったのではないでしょうか?
なお、所得税が還付される場合でも、住民税は還付されません。
大阪市HP「亡くなった父分の配当割・株式等譲渡所得割の取扱いについて」
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000257857.html
本投稿は、2021年03月23日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。