私が所有する土地家屋に息子を住まわせることに税務上問題ありませんか?
2軒長屋の貸家を所有(土地も建物も私名義です)しておりますが、3月末で2軒とも空いてしまいました。
現在私が住んでいる家は手狭のため、これを機に2軒長屋を取りつぶして新居を建て、家族(自分、妻、次男の3人)がそこに移り住むことを考えてます。
将来的には自分と妻は新居から別の家に移り、長男夫婦、あるいは次男夫婦に新居に住まわせることを想定しておりますが、土地建物の所有者を私のままで長男、あるいは次男がそこに住むことは税務上問題ありませんか?
仮に問題ないとして、私の死亡時に長男、あるいは次男に土地建物を相続させるのとどちらがよいでしょうか?
税理士の回答
>土地建物の所有者を私のままで長男、あるいは次男がそこに住むことは税務上問題ありませんか?
⇒特に問題はありません。
私の死亡時に長男、あるいは次男に土地建物を相続させるのとどちらがよいでしょうか?
⇒記載の情報だけでは、どちらともいえません。ご自身の意向や保有資産の内容、親夫婦の老後の世話などを踏まえて上で、税制も考慮に入れて考えるべきかと思います。相続税の節税といったこともお考えならば、推定相続人や資産内容の詳細を明らかにして、個別に税理士に相談されることをお勧めします。
迅速かつ明確なアドバイス、どうもありがとうございました。
今後更に検討を進めるよう致します。
本投稿は、2021年04月13日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。