事業用定期借地権の相続税評価について
父親の土地で事業用定期借地権の契約を結び、保育園を開所することを検討しています。
その際に、通常の土地に比べ、事業用定期借地権は、相続税評価が低くなる、節税効果があるのでしょうか。
また、小規模宅地の特例は使えるのでしょうか。
ご回答を宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

相続税評価とはお父様の将来のご相続の件でしょうか?
もし、そうだとしますと、お父様は地主さんですので、土地の価格から借地権を引いた金額が相続財産となります。
定期借地権は普通の借地権に比較して評価が安くなる分、お父様の相続財産は反面高くなります。もちろん、定期借地権といえども貸していない土地よりは相続財産としての評価は安くなります。
ただ、親子間ですと、使用貸借扱いとなり借地権相当を控除できない可能性もあります。
小規模宅地特例ですが、事実関係がよく分からないのですが、
生計一親族の事業用であれば使用貸借が前提です。特定同族会社事業用宅地ですと賃貸借が前提となります。
ご回答ありがとうございます。
保育園を開所するのは、父親から事業用定期借地権で借りた業者です。
その場合、小規模宅地の特例の適用はいかがでしょうか。

その場合でしたら、貸付事業用宅地として小規模宅地特例の適用できる可能性があります。
本投稿は、2021年04月22日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。