15年前の相続財産に関する課税について
会社役員をやっていた母が15年前に亡くなり、その際に約一億円の遺産を相続しました。
その時の相続の手続きには自分は一切関わっておらず父と会社の顧問税理士が対応してくれていた様なのですが、他の親族から自分のお金は母が生前に父などに黙って(隠して)自分に残してくれていたお金(生前贈与?)だと話を聞きました。
その際は貸付と判断されまた改めて相続税の納税対象となることはあるのでしょうか?
税理士の回答

相続手続きにかかわっていないのに、約1億円もの遺産を、相続手続きにかかわっていた父に黙って残せるとは考えられません。
父は、その遺産がどのようなものか、知っていると思われます。
可能性として考えられるのはお母様の生前からご本人の名義の預金が作られており、お母様の相続の際には本来は名義預金として相続すべきものを気づいてか気づかずか、そのままご本人の財産として申告手続きがスルーしてしまった場合があります。仮に未分割財産であるとしてお父様といまから遺産分割協議をおこない、正式にご本人の財産として相続した場合であっても相続税の申告についてすでには時効になっておりますので課税はありません。今後の取り扱いもありますのでお父様に確認されることをお勧めします。
中島先生、境先生ご回答有り難うございます。父は母が生前に自分(子供)にお金を残しているのは知っていた様ですが額については詳しく知らなかった様です。
父は相続に関しては自分に一任するとのことでした。
有り難うございました。
本投稿は、2021年04月25日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。