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かんぽ生命の受け取りについて


かんぽ生命の受取人について。
祖母が養老保険満期の一週間前に亡くなりました。

契約内容
受取人・契約者 祖母
被保険者 私

かんぽ生命に確認したところ、被保険者である私が請求と受取人になるといわれ、さきほど手続きが完了したのですが。
税金の種類は相続税になりますでしょうか?
贈与税でしょうか?

また、法定相続人の一人っ子の父から、これは相続財産になるので自分のものだと言われて困惑しているのですが、私のものではないのでしょうか?
祖父は他界しております。

ご返答いただけますと幸いです。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の文面から、その保険契約は、お祖母様の本来の相続財産となり、お父様が契約を承継するものになるとお見受けいたします。
なお、課税されるのは相続税となります。
評価額は、相続開始日における解約返戻金相当額となりますので、「生命保険権利評価額証明書」をかんぽ生命にご請求ください。

受取人の件につきましては、その保険の約款などに取り扱いが記載されているかと思いますので、そちらをご確認いただくか、かんぽ生命にもう一度お問い合わせください。

本投稿は、2021年04月30日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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