税理士ドットコム - [相続税]相続と土地登記をする際の税金について - 1.相談者様がお父様の相続人でない場合に直接相...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続と土地登記をする際の税金について

相続と土地登記をする際の税金について

妻の父名義の土地に、抵当権2千万円を設定し私名義の家を建て数年になります。最近義父が亡くなり、妻が土地を相続する事になりました。土地評価8百万程度。
①私名義の土地登記にしたいのですが、贈与税、相続税、どちらになりますか?
②また、土地を子供の名義にする事は可能ですか?贈与税になりますか?
③今更ですが、節税できる方法があれば教えて下さい。

税理士の回答

1.相談者様がお父様の相続人でない場合に直接相続で取得することはできませんので、相談者様の奥様が一旦相続し、その後、奥様から贈与して貰うことになります。

2.上記と同様、子供さんも相続人ではありませんので、相続で取得することはできません。一旦相続した後に贈与して貰うことになります。

3.婚姻期間が20年を超えた夫婦間であれば、居住用の財産の贈与を行った場合に2,000万円まで贈与税が課されない特例があります。相談者様ご夫婦がこの要件を満たしていれば、一旦、奥様が相続で取得した後、この特例を使ってご主人に贈与するという方法が考えられます。ただし、登記費用や不動産取得税等の諸費用がかかりますのでご留意ください。
この贈与の特例については、国税庁のホームページに解説が載っておりますので「贈与税の配偶者控除」で検索してご確認ください。
宜しくお願いします。

とても分かりやすく誠実な回答を頂き有難うございました。

本投稿は、2017年02月21日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238