配偶者の税額軽減の注意点について(財産の種類に対する適用可否は、ありますか?)
財産の入手経緯の違いで、(配偶者)税額軽減の適用可否に違いが生じますか? 夫婦で築いた財産(自宅、預貯金等)は、当然のこと、適用されると思いますが、例えば、①親から相続した財産(自宅、別荘、貸駐車場、貸マンション等)、②親戚から贈与された財産については、夫婦で築いた財産ではないので、適用されないのでしょうか?、③税額軽減が適用されない財産とは、どんな財産でしょうか?
税理士の回答

配偶者の税額軽減は、被相続人から配偶者が相続により取得した財産に対応する相続税額について適用できます。
このとき、被相続人の財産について、形成過程は問われません。
適用できない財産としては、相続税の申告に際して隠蔽仮装されたものが挙げられます。
したがって、適正に相続税申告をしておれば問題ございません。
早々のご回答ありがとうございました。質問の趣旨を踏まえて、十二分に良く理解できました。ところで、”被相続人の財産については、形成過程が問われません”とのルールは、いつ頃からスタートしたものでしょうか?そして、今後はどのように変化すると思われますか? 何かお考えが有りましたら、ご教授お願い致します。

”被相続人の財産については、形成過程が問われません”とのルールは、いつ頃からスタートしたものでしょうか?
→私が税理士なるための勉強をし始めた頃には、既に今の法制度でした。
被相続人の相続開始日における財産に対して相続税が課税されることを踏まえると、その財産の形成過程を分別して課税するというのは、実務的に無理があると思えますので、おそらく配偶者の税額軽減の制度ができたときからではないでしょうか…
歴史背景的なことは年配の先生の方が詳しいかもしれません。
今後はどのように変化すると思われますか?
→配偶者の税額軽減について、明確な改正の方向性等は現時点で情報がありませんので、ノーコメントといたします。
なお、学術的な問答はこちらのサイトでは承れませんので、ご了承ください。
ありがとうございました。なお、学術的な問答でありませんが、そのような趣旨を感じ取られましたとしたら、誠に申し訳ございません。私自身の心配事が有り、ご教授をお願い致しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月06日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。