個人版事業承継税制について
相続が発生しました。
砂利敷きで7台分の月極駐車場を経営していますが、個人版事業承継税制の適用外ですか?
税理士の回答

残念ながら、不動産賃貸業は、適用ができません。
小規模宅地等の特例の適用をご検討されるのがよろしいかと思います。
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/pdf/0019005-090.pdf
早速ご回答していただき、ありがとうございました。

またご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年05月11日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。