家の共有名義と相続税について
家の購入にあたり、
いずれ相続税を考え、子供に持ち分を多くしたいと思っています。
本人3×妻3×子供1.5の割合で行きたいのですが、
通帳表示的には、
本人3.5×妻3×子供1
で、本人の0.5を子供の割合に、
もしくは、子供に出来るだけ多い割合にするのには、
贈与税が発生しないような、
万が一、調査とか入ることがあっても問題ない方法はあるのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
登記簿謄本の内容は、税務署に通知されます。
お子様が、持分があれば、その出所を、税務署は、聞くようになります。
子供の将来は、将来の子供に決めさせたほうが良いというのが、竹中の考えです。
正しく謄本の持分を登記なさってください。
確認されて頂きました、参考ひさせて頂きます。
本投稿は、2021年05月24日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。