借地 立ち退き料に関する税金
相続で 得た借地上の建物を
立ち退き料を得て 更地にするのですが、建物の取得日は
登記した日が基準でしょうか
相続時は未登記でしたので
登記した日が 数ヶ月後になりました。 一年たっていないので 税金が高くなるのでしょうか。
税理士の回答

相続によって取得したときは、被相続人の取得の時期がそのまま取得した相続人に引き継がれます。
国税庁HP No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
ご回答ありがとうございます。
建物はすでに数十年経っており 価値はないのですが
被相続人が 建てた当時の金額 800万 立ち退き料400万としたら
譲渡所得は0になるのでしょうか? 税金がさっぱり理解できず、おかしい質問でしたら申し訳ありません。

相談者様の契約状況がわからないので、正しいことは言えないです。ただ、おそらく、建物の譲渡所得ではないような気がします。お近くの税理士に、契約書等を持参して相談に行かれるとよろしいかと思います。
ありがとうございました。
相談してみます。
本投稿は、2021年06月08日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。