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土地の単位

母の相続で困っていることがありまして、投稿しました。
そこは広い団地(便宜上1丁目、2丁目とします)で、1丁目2丁目ともに持分で敷地権を持っています。
建物(貸室が1室です)は、2丁目にあります。
1丁目には、集会所があるようです(これも持分で所有しています)。

1丁目と2丁目の境には、結構広い市道が通っています。
ほかには、細い道が1丁目と2丁目の周りにあるくらいです(路線価はあります)。

①これの評価単位は1丁目2丁目全体ですべきでしょうか?
(基本となる路線価が団地の真ん中を通っているので、評価方法がわかりません)

②それとも、1丁目と2丁目それぞれ分けて評価すべきでしょうか?
これなら類似しているサイトがたくさんあるので、わかりやすいと思いますが…

古い団地では、このようなケースは結構あるようですが、どうでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

路線で土地が分断されている場合は、その分断されているごとに評価単位を別にします。
なかなか不動産の相続税評価額の算出は難しいものがありますので、できましたら相続に強い税理士にご依頼されることをお勧め致します。

どうもありがとうございました!

本投稿は、2021年06月16日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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