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相続税の債務控除について

夫の相続税の債務控除についてですが、妻の私が以前に相続して持っている実家の固定資産税については含めることは可能でしょうか。
固定資産税の通知書の名前は私宛に来るのですが、夫婦の共同の財産でもあるので、今までは夫が支払っていました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご主人の持分相当については、未払分の固定資産税を債務控除できます。
しかし、「妻の私が以前に相続して持っている実家」にご主人の持分が入っているのでしょうか?

 夫が亡くなり、その相続税の計算上、妻が従前から保有している不動産の固定資産税を債務控除できるかということであれば、それはできません。夫が生前にその不動産の固定資産税を払っていたとしても、夫が所有者ではない以上、夫の租税債務にはならないからです。

本投稿は、2021年06月19日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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