税理士ドットコム - [相続税]新築購入で配偶者に相続があり、担保提供者としたら非課税になるか? - 何を相続し何を担保提供したのか不明ですが、担保...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 新築購入で配偶者に相続があり、担保提供者としたら非課税になるか?

新築購入で配偶者に相続があり、担保提供者としたら非課税になるか?

新築を購入する夫婦です。

ローンは妻が組み、夫は相続が1000万円あり、担保提供者として相続をすべて住宅購入にします。担保提供者にする話は銀行からアドバイスをいただきました。
妻の口座に銀行から入金され、ハウスメーカーから引き落としされるのですが、この際、担保提供者(夫)から妻の口座に入金しても住宅購入費と出来ますか?
また、上記が可能なら申告の際注意すべき点はありますか?

税理士の回答

何を相続し何を担保提供したのか不明ですが、担保提供云々は関係なく、ご主人が負担する金額に応じた住宅の持分を持つのであれば住宅の購入費用ですが、住宅の名義が奥様単独であれば、ご主人から奥様への資金提供は住宅の取得費ではなく贈与です。
簡単にいえば、財産を取得する人と対価を支払う人が同一人物であるかどうかということです。

回答ありがとうございます。
住宅の名義は2人になります。
名義を2人にしている場合は上記のような口座取引を行なっても大丈夫でしょうか?

支払いを奥様の口座から一括してするということですか?
奥様とご主人がそれぞれ負担する金額に応じた持分にするのであれば、便宜上、奥様の口座に一旦入金して支払っても問題ありません。

はい。妻の口座から一括してするよていです。
持分は、支払う金額に応じて持分を決めることとなっています。
教えていただいてありがとうございます。質問できてよかったです。

本投稿は、2021年06月25日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,748
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539