ローンのある自動車の相続税申告について
父が亡くなり、相続税申告の準備をしています。
ローンが残っている自動車が1台あります。
所有者はディーラー、使用者が父です。
この場合、ローン残高は債務に入れるとして、
自動車そのものも その他の財産として計上すればよいですか?
所有者が父でないので入れなくていいという意見があり判断に迷っています。
税理士の回答

所有権留保条項がついていたとしても実質所有者は被相続人ですので、その他財産として申告が必要と考えられます。
債務計上だけできるとしますとバランスがとれないように思います。
ご返答ありがとうございました。
助かりました!
本投稿は、2021年06月29日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。