相続した家屋の譲渡税について
父から相続した家屋を譲渡する時、譲渡税が発生すると思いますが、
今回、管理も大変なので父から相続した家屋を売却しようと検討しています。
当該家屋には父は亡くなる2年半前まで住んでいて、相続した私も父が亡くなる直前、半年位は、介護等で当該物件に一緒に住んでいました。ただ、私が当該家屋に住んでいた半年間は、住民票は移してなく、他の県になったままです。
そこでご相談ですが当該物件を譲渡する時には、居住用財産譲渡の特別控除3000万円は受けられるでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答
一般的な3,000万円控除は、所有者として住んでいた場合です。
質問者は、相続した日つまりお父様が亡くなった日から所有者になります。
したがって、亡くなった日以後に住んでいたかどうかになります。
早速のご回答ありがとうございます。
相続してからは、家屋の維持管理に毎月数日帰って行っていましたが、その場合は、 居住用財産譲渡の特別控除3000万円は、難しいということですね。
居住用に供しているとは、生活の本拠です。
言い方を変えると主たる居住用です。
ご質問の状況では難しいです。
先程の回答では触れませんでしだが、お父様が1人暮らしだった場合には、空家特例の3,000万円控除というものもあります。
空家特例の3,000万円控除は、耐震の問題で難しそうです。
いろいろと教授いただきありがとうございました。
空家特例の家屋は、昭和56年5月31日以前のもので、売却の際は、耐震リフォームをするか、建物を取り壊して敷地だけを売るということでも大丈夫です。
本投稿は、2021年07月05日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。